離婚成立するまで
離婚した後、再婚の可能性もありますし、体裁的には協議離婚の方がいいと思う人も多い様です。
調停と記載されるのを望まない人がいるのはその為でしょう。
調停が終了し、離婚届をだせば晴れて離婚成立です。
離婚届が受理された時から離婚をしたことになります。
この様に調停に持ち込まれる様な離婚の場合、後々もめ事が起こることもあり、離婚届をスムーズに出せなくなってしまう可能性も無きにしも有らず。
調停を終了させるまでに離婚の手続きを調停の場で行い、離婚届の署名押印をするなどの配慮がされるそうです。
調停成立後、双方への調停調書正本の送達申請をします。
調停調書はその調停の判決と同じ効力があるからです。
調停調書作成で調停離婚は成立します。
そして離婚届を提出しますが、これは調停成立から10日以内にする必要があります。
本籍地あるいは住所地の市区町村役場に提出しますが、万が一、申立人がその届けを提出しない場合、調停成立10日以降に相手が提出することも可能です。
調停調書には先にも述べた様に離婚成立の他、その他の離婚に関する合意内容すべてが記載されています。
これに関して、その詳細が書かれた調停調書を提出することに抵抗のある人もいる様で、その場合、裁判書は当事者の要求に応じて離婚成立と親権者の記載のみの簡略調書を作成してくれるそうです。
これは調停調書の代わりに提出することのできる書類になります。
離婚届出の必要書類は離婚届、調停調書の謄本、戸籍謄本になります。
2011年05月31日 |
カテゴリ:離婚